2004年11月22日月曜日

日本国憲法第 9 条について

 先年必要があって、日本国憲法第9条について論文風のものをメモした。政府・自民党が憲法の「改正」を行おうとしているいま、多くの国民が現憲法、特にその第9条について、よく知っておくことが重要である。そのための一助になれば幸いと思い、ここにそのメモを掲載する。



    日本国憲法第9条について

1. はじめに

 日本国憲法の中で、第9条は「戦争の放棄」に関する条項として、多くの日本人のみならず、諸外国の人々にも広く知られているものである。本レポートでは、同条項の内容、日本国憲法の中での意義、同条項をめぐる歴史、国内的問題点、国際的意義と問題点および今後の課題について、諸文献を参考にして考察する。

2. 第 9 条の内容

 第9条は、補則を含めて 11 章 103 条からなる日本国憲法(1946 年 11 月 3 日交布、1947 年 5 月 3 日施行)の「第 2 章 戦争の放棄」を単独で構成する条項であり、次の条文からなる。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第1項は、他国との紛争の解決に戦争や武力という手段を使用しないこと(戦争の放棄)、第2項は、戦力を保持しないこと(戦力の放棄)を明言している。

3. 日本国憲法の中での意義

 日本国憲法は、その前文において三つの基本的な考え方を述べている。それは、「民主主義」、「国際平和主義」および「主権在民主義」である(文献1)。このうち、国際平和主義については、前文第 1 項に「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」とあるほか、第 2、第 3 の2 項にわたって、次の通りに述べられている。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと勤めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 第 9 条は前文のこれらの項を受け、永く続いた戦争の後で、平和、民主、自由を尊ぶ国際世論に支えられて出来上がった日本国憲法の中で、重要な3本柱の一つという役割を担っているのである。

4. 第 9 条をめぐる歴史

 (一部割愛。文献 2、3 をここで引用)

 1947 年に文部省によって発行され、全国の中学生が 1 年生の教科書として学んだ文献1は、戦争放棄の説明の導入部分で、次のように記している。
戦争は人間をほろぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。だから、こんどの戦争をしかけた国には、大きな責任があるといわなければなりません。
 また、戦力の放棄に関し、同文献は、次のような説明を加えている。
しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの国よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。

 このような説明の盛り込まれた教科書は、当時の中学生だけでなく、教え子やわが子をふたたび戦場に送らないようにしようと誓い合い、新しい平和と民主主義の教育への熱意に燃えていた教師、父母に深い感動と明るい希望を呼び起こすものであった。しかし、この教科書は、2、3 年使われただけだった。日本が 1950 年に始まった朝鮮戦争の基地にされ、日米安保条約が結ばれ、「警察予備隊」が「自衛隊」に変わって行くという時代の流れの中で、教室から姿を消していったのである(文献 4)。このことが、国際的に誇るべき内容を持つ第 9 条への、日本人自身の理解をいささか乏しくさせる一因になっている。

5. 国内的問題点

 (割愛。文献 5 を本章で引用)。

6. 国際的意義と問題点

 第 9 条で日本が戦争を放棄したことは、第 2 次世界大戦でわが国の侵略を受けたアジア諸国に対して、今後同様な侵略はないという安心感を与えてきた。

 しかしながら、わが国の政府が第9条の解釈を次第に変えながら、自衛力の増強を進め、さらに、米国の始める戦争に日本が協力・参加するための「新ガイドライン」関係法を制定したり、日本への武力攻撃を想定した「有事」関連法案を持ちだしたりしているわが国の動きは、その安心感を覆し、これらの国々に大きな不安を抱かせつつある。

7. 今後の課題

 2000 年に衆参両院に「憲法調査会」が設置され、憲法改正を視野に入れた動きが始まっている。私たち国民はこれに対してどのように考えればよいのだろうか。評論家加藤周一は、「憲法問題」について、
「第 9 条をできるだけ都合のいいように解釈することでできる軍備の規模が限界にきたので、今度はいよいよ第9条を変えることによって、もっと自由に行動できる軍隊を備えたいということになる
と推定する。そして、
世界の大勢は、いまはそうではないが、将来は次第に普通の国が軍備を放棄する方向へ、少なくとも軍縮を経て軍備放棄に動く可能性があり、世界がそういうふうに動くのであれば、日本は世界の大勢を先取りしているのであり、第 9 条は国としての誇りの中心になり得る、したがって第 9 条の放棄をしないほうがいい
と論じている(文献6)。第 9 条にかかわる「憲法問題」は、このような遠大な視野に立って検討すべきものであろう。

8. まとめ

 以上の各章で見てきたように、日本国憲法第9条は国際平和主義にのっとって作られた理想主義的な条文である。過去の戦争への反省の欠如や、自衛力との関係での解釈等に問題がないことはなく、現実との間にも矛盾をはらんだ経過をたどってきたが、将来の世界の動きを先取りした誇るべき条項として、存続が切望される。

文献
  1. 文部省「あたらしい憲法のはなし」(1947、実業教科書株式会社)
  2. 長谷川正安「憲法を生んだ力、育てる力」(文献1復刻版の解説)(1972、日本平和委員会)
  3. 加藤文三他「日本歴史 下 改訂版」(1978、新日本新書)
  4. 日本平和委員会、文献1復刻版の「あとがき」(1972、日本平和委員会)
  5. 長谷川正安「日本の憲法 第3版」(1994、岩波新書)
  6. 加藤周一「私にとっての20世紀」(2000、岩波書店)

後日の注記
  • 2015 年 6 月 13 日、本記事の題名を変更し、前書きを簡略化した。また、文中の誤記などを修正した。

コメント(最初の掲載サイトから転載)

S 11/22/2004 15:35
 法学部出身者として、一言申し上げます。憲法弟9条は、たぐい希な平和憲法であると、日本人として誇りに思います。
 しかし、米国におけるネオ・コンの台頭や、小泉政権の右傾化に憂慮するものですが、わが国は自衛権までも放棄したわけではありません。日本共産党でさえそう言っています。同党によれば、日本の安全が危うくなった時は、対外的には海上保安庁を活用し、対内的には警察を活用するという考えのようです。
 本当にそれだけで良いのでしょうか。自衛権を保持するということ、すなわち国民には国を守る義務があるという考え方は不自然でしょうか?ここらあたりをないがしろにしたままでは、いつまでたってもわが国の安全を自ら守るという概念が沸いてこないのではないか、そんな気がしてなりません。
 自衛。わがくにはこの問題に対してきちんとした、憲法までをも含めた範囲で考え直す必要があるように思います。具体的な自衛権の行使は法律ないしは憲法によって明文化されるべきだという立場に私は立ちます。

Ted 11/22/2004 17:02
 コメントありがとうございます。実は私も、割愛した第 5 章に「前文第 1 項後段の『国際紛争を解決する手段としては』という表現には自衛戦争は含まれない、というのが現代国際法の通説である」旨を記し、「戦争放棄」は「自衛」の放棄ではないことに注意を喚起する論旨としていました。この点を改正で明文化するのはよいのですが、外国への出兵に歯止めがかからないような「改正」をすべきではなく、いまは、そのことに国民の皆さんが、より大きな注意を向けて欲しいと思います。

S 11/22/2004 17:32
 日本の主権が侵されたわけでもないのに、今回の自衛隊派遣は理解に苦しみます。対米追従と言われても仕方がないし、実際そのとおりですから。こういった部分の歯止めをかける意味で、何らかの規定・尺度が明文化される必要があると考えます。憲法9条をめぐる解釈は、もう限界が近づいていると思っています。なんとかしたいですね。平和が一番ですから

Ted 11/22/2004 19:34
 明文化の必要な部分は確かにありますが、「理解に苦しむ自衛隊派遣」を今後は、はっきりと合憲化しようという方向での明文化では、平和指向とは逆の「改正」になるのではないかと危惧します。

S 11/22/2004 19:51
 はい、その危惧が静かに進行しているという認識を持っています。平和憲法改悪はNOだと国民がはっきりと意思表示しないといけませんね。

Ted 11/23/2004 09:22
 「はっきりと意思表示しないと…」その通りと思います。再三のコメント、ありがとうございました。

2004年11月20日土曜日

女子学生アルバイターたち

 未月さんのブログ「N 教授について」を読んだ(注)。そこに描写されている近代文学史の教授は、漱石の小説にでも出てきそうなタイプである。いまでもそんな大学教授がいることを面白く思うと同時に、もしも、私が教室で講義をしていたら、女子学生からどのように見られていただろうか、と思った。私は公職の最後の 9 年間大学に勤めていたが、理系の付属研究所で大学院生の教育のみを担当していたので、教室で講義をすることはなかったのだ。

 女子学生といえば、夏休み期間に学生 1 人ずつを、参考文献リスト、数値データ、英文報告書の修正などを入力するアルバイターに雇ったことが何年かあった。その頃、私の職場は公立の研究所で、隣に公立大学があった。(のちに両者が統合され、私は同じ職場にいながら、大学の教員になったのである。)したがって、多くの学生は隣の大学から来て貰ったもので、大半は女子学生であったが、男子学生もいた。

 アルバイターが最初に必要になった 1980 年には、隣の大学の図書室に勤務していた人のつてで、その大学の経済学部生に来て貰った。女優の三田寛子(当時まだ若かった)に似た雰囲気の、明るいお嬢さんだった。そのときは、まだパソコンがなかった。丸善の文献検索サービスで打ち出して貰ったか、あるいは名古屋大学の共同研究者から貰った関連文献の一覧表から、一文献毎に、枠を刷り込んだ A4 用紙一枚の中へ、文献題名、著者名、扱われている反応の粒子名や物質名等をタイプライターで打ち込んで貰った。

 その学生は、高校時代にアメリカでホームステイをしたことがあるそうで、英語がうまく、タイピングも速く、大いに役立った。私はまだ「先生」ではなかったが、彼女から、歌うような口調で「T 先生」(私の本名の姓の頭文字もTである)と呼ばれるのは快かった。「先生」だけでなく、名前をつけて呼ぶところが、アメリカ的であった。彼女はアルバイト終了後、渡米して以前ホームステイした家その他を訪れるということだったので、私が前年カナダとアメリカへ 1 カ月間出張した折のスライドを見せたり、共同研究者の I 君と私とで職場近くの焼き肉店で彼女の歓送会を持ったり、というサービスさえしたのだった。彼女は卒業後、大手の自動車販売会社に就職したと聞いた。

 翌年は O 女子大学の事務部に電話して、アルバイト希望者を回して貰った。その学生は、あまりにも多くのミスをするので、かわいそうだったが、早々と首にして、別の学生と交替して貰った。いや、急きょ、OY 大へ行っていた私の長女をピンチヒッターとして雇ったのだった。その年には、パソコンが入り、入力する大部分は数値だったので、タイピングが必ずしもうまくない長女にも十分勤まった。数字が正確でさえあれば、よかったのである。

 3 年目には、S 女子大へ行っていた次女を雇った。次女はおとなしい性格なので、他のおとなしかったアルバイター同様、私のもとでアルバイトをしたことがあったという印象が薄い。順を追って書いてきたいま、ようやくそのことを思い出した次第だ。しかし、決しておとなしくはない長女が私の雇ったアルバイターの一人だったことも、ほとんど忘れていた。家族は、妻に限らず、空気のような存在なのだ。(続く)

(注)「N 教授について」(2004) の冒頭の一節:
 近代文学史の N 教授は、とても不思議な人だ。私自身が文学部の教授という人種を知らないせいか、彼はいかにも “そんな感じの人” にみえる。なんというか、浮世離れしているような、掴みどころのないタイプ。これまで、私の周りには決して存在しなかった種類の人間—。...

コメント(最初の掲載サイトから転載)

未月 11/20/2004 10:32
 1980 年代、まだタイプライターの時代なんですね。教授のアルバイトという響きは、なぜか読み手の想像を膨らませます(笑)。若く美しい女性が、文献から抜き出した粒子名や物質名をタイプライターで打ちこむ。会計報告書なんかではなくて、この粒子という無機質さがまた雰囲気があって...。小説や映画のワンシーンみたいで、素敵です。女子学生アルバイターの話はまだまだ続くのでしょうか? 楽しみに読ませていただきます。

Ted 11/20/2004 15:48
 早速のコメントありがとう。当時、私はまだ教授ではなく、主任研究員という職名でした。研究者にとっては、粒子は無機質でなく、会計報告の方がずっと無機質に感じられます。映画のワンシーンのようだとは、恐縮です。続編に、もう一人の印象的だったアルバイターについて書いて、終りとなる予定です。ご期待下さい。

未月 11/20/2004 16:58
 確かに、粒子は無機質ではありませんね。科学者にとっては、会計報告の方がはるかに無機質。私は数字が並んでいるのを見ると、すぐに眠くなってしまいます (^_^;) 。映画のワンシーンみたい...というのは、実は、私の妄想が勝手に膨らんでいて(爆)。
また、読みに寄せていただきます (^-^) 。

Ted 11/20/2004 20:54:43
 続編の方がもっと妄想を抱いていただけるかも。

2004年11月19日金曜日

恐るべき改憲大綱原案

 さる 17 日、自民党憲法調査会がまとめた改憲案大綱の原案が明らかにされた。

 「平和主義および国際協調」の項では、「戦争放棄」の言葉を残しながらも、「自衛または国際貢献のための武力の行使であっても、行使は究極かつ最終の手段」と述べ、事実上、武力行使を可能にすることを狙っている。「国際貢献のため」や「究極かつ最終」という言葉は、まことにあいまいであり、これでは、いかなる武力行使も行われかねない。恐ろしいことである。

 さらに、強力な武力行使を可能にするため、「自衛軍を創設」し、その任務に「国際貢献のための活動(武力の行使を伴う活動を含む)を行うこと」を入れている。これは、「戦争放棄」の言葉を形骸化するものである。このような原案にそった「改正」の動きが進められることに対し、国民は、あの暗い第2次世界大戦の日々を思い起こし、また、現在イラクで続いている泥沼化した戦争に注目し、注意深い目をそそぎ続けなければならない。

関連サイト
  1. 「軍」明記、海外で武力行使 自民が改憲大綱原案
  2. あたらしい憲法のはなし / 憲法9条 戦争と平和

コメント(最初の掲載サイトから転載)

C 11/19/2004 16:59
 Ted さんの「戦争や紛争をなくすため、力を合わせて行きましょう」という言葉、その通りだとおもいます。力を合わせて行きましょう!

2004年11月18日木曜日

What Little I Observed(私のささやかな感想)



Dear Y-kun,

 先日ご連絡いただいた M 氏の訳本の一冊の和訳題名「何と少ししか覚えていないことだろう」が、ちょっと気になっていました。原題は What little I remember (注)です。和訳題名のような意味であるためには、原題は How little I remember! となっているはずです。しかし、私が従来思い込んでいた意味が間違いということもあろうかと、いま Longman Dictionary of Contemporary English の "little" の項を念のため引いてみました。そこには、
what little the small amount that there is, that is possible etc: We did what little we could to help. | The firemen recovered what little remained of the bodies.
とあります。"little" はふつう「ほとんどない」の意味になりますが、what little という成句のときは、「わずかながらある」のです。"What" は先行詞を兼ねた関係代名詞であり、"little" はそれを後ろから修飾している形容詞です。したがって、原題は、私がいままで思っていた通り、謙遜も込めて「私のささやかな思い出」を意味していると考えられます。

 M 氏訳は、これとくらべて、意味上の大差はありませんが、厳密に言えば誤訳です。英語をよく知っている人がこの題名を見れば、原題名を推定し、これが誤訳であることにすぐ気づき、中身の翻訳の正確さを疑うことにもなりかねません。M 氏に "What little I observed(私のささやかな感想)" としてお伝えいただければ幸いです。すでに出版されているので、訂正はできないでしょうが。なお、この本は、物理学者の自伝中では私の最も好きなものの 1 冊なので、日本語訳が出たことを、大いに歓迎している旨も、合わせてお伝え下さい。

 先日、京都の高雄山と嵐山へ紅葉見物に行きました。その時の写真(高雄山神護寺)を 1 枚添付しますので、ご笑覧下さい。

Best wishes,
Ted

 P.S. 私はファインマンに関する随筆をホームページに掲載していますが、その一つの英語版の題名を "What little I can talk about Feynman" としています(日本語版は「ファインマンさんと私の無関係な関係」)。これは、もちろん、What little I remember をもとにしたものです。(T)

 注:Otto R. Frish, What Little I remember (Cambridge University Press, 1979).
 オットー・フリッシュ(1904–1979)はオーストリア生まれの物理学者。1939 年、伯母のリーゼ・マイトナーとともに、核分裂の発見に関わり、のちに英国で研究を続けた。


効き過ぎたインパクト

 上記のメールで、Y 君から M 氏へ私の考えを伝えてもらうことを頼んだが、それに対して M 氏から Y 君当てに送られた返信のコピーが、直接私へも届いた。そこで、M 氏宛に次のメールを送った。

M 様

 Y 君へのメールのコピーをお送りいただき、ありがとうございました。

 「私の覚えている少しのこと」では題名としてインパクトがないので、「何と少ししか…」にされたとのこと、たしかにインパクトのある題名でした。ありすぎて、失礼を申し上げる結果となりました。 翻訳書の題名は正確な訳でなくてよいでしょうが、誤訳とまぎらわしいのは避けていただいた方がよいかと存じます。

 Y 君は、私がご翻訳二書の原書をどちらも読んだようにお知らせしていましたが、パイエルスの方は買ってあるだけで、まだ読んでおりません。英語の好きな私でも、原書を読むのは、和書を読むのに比べればスピードがずっと遅く、理解も不十分なところがあったりします。翻訳のご苦労は並大抵ではないとお察しし、二つの良書のご翻訳を出されたことに敬意を表します。

Ted

2004年11月17日水曜日

「憲法 9 条を世界に輝かせる」

 一昨日、元同僚のK君が堺市教職員組合役員の Y 氏を連れて、私を訪ねてきた。K 君は「自由と自治・進歩と革新をめざす堺市民懇話会」の事務局長をしている。訪問の目的は、日本国憲法 9 条の「改正」を阻み同条を守り生かすために、創意をこらして行動に立ち上がることを堺市民に訴え、とりあえずは、2005 年 1 月 11 日に「九条の会」メンバーの一人・小田実氏の堺での講演会を成功させるための、呼びかけ人の一人になって欲しいということであった。

 私はホームページに「九条の会」へのリンクを設けていることでもあり、二つ返事で承諾した。

 「九条の会」は、井上ひさし、梅原猛、大江健三郎、奥平康弘、小田実、加藤周一、澤地久枝、鶴見俊輔、三木睦子の各氏が呼びかけ人となって、2004 年 6 月 10 日に発足したもので、そのアピールには、「平和を求める世界の市民と手をつなぐため、あらためて憲法 9 条を世界に輝かせたい」という言葉がある。私はいまアピールを読み返して、ここに引用した部分に最も魅力を感じたのだが、「九条の会」ホームページのトップへ戻ってみると、そこに、この言葉が抜き書きされていた。英語版では次のようになっている。
The "Article 9 Association" strives to shine the light of Article 9 upon this turbulent world, in order to join hands with the peace-seeking citizens of the world.

コメント(最初に掲載したサイトからコピー)

S 11/17/2004 18:25
 世界の平和を求める人たちが手を携えて、平和憲法、特に、九条を守り抜くことは大変意義深いことと思っています。私は仕事柄、政治色は表に出せないので、陰ながら応援したいと思います。

Ted 11/17/2004 19:52
 ありがとうございます。